罪と罰
千葉法相の起こした死刑についての俄の議論。これも私に言わせれば、一方通行である。
死刑というものを、刑罰の中だけで考えるから間違いが起こる。
むろん法の大原則に従って、疑わしきは罰せず、というのは当たり前の事であって、冤罪の可能性が一%でもあれば、死刑執行は行われてはならない。しかし、百パーセントその可能性が有り得ない場合、つまり衆人監視の中で行われた殺戮、虐殺に対してはこれはその執行を躊躇う事は、むしろ命の尊厳に対して不真面目であると私は考える。
死刑について、「罰」としての側面だけでなく、死をもって償わなくてはならない「罪」というものがあり得るのか、それはどういった場合か?それを考えれば答は自ずと出るはずである。
義務なきところに権利無し。
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